特定非営利活動法人「福知山BGM福祉サービス」
Broken Generation Menbers 世代を超えた仲間たち

京都北部「まち創り」のリフォームを目指します
■BGMについて
 
BGMについて

B.G.M.
〜Broken Generation Menbers〜
世代を超えた仲間たち



BGMは「自分おこし町づくりサークル」として始まりました。
広い視野で心のふれあいの見える町づくりを・・・
違いを認めあったうえで互いに育ちあう場、
様々な活動の生まれる場、
生活に根ざした新鮮な情報を交換し、できることから始める場を・・・
そんな思いから始まりました。

現在は、主に、移送、生活応援、子育て応援など、
会員同士が助け合いながら、様々な活動を行っています。



事務局 設立趣旨書 定款 役員 事業報告・計画

「福知山BGM福祉サービス」は、以前より介護を必要とされるお年寄りや身体にハンディキャップのある方々にとっての移動手段である、足の確保が大切だと考えておりました。

 そこで外出ニーズの高まりにより、運転スタッフ所有の自動車又はその他の自動車等を広域的に運行することで、誰もが自由に外出できるよう「利用・運転」会員の両者が一体となって、健全・円滑で豊かな社会生活を営むことを目的とし、安全と安心を第一とした運行につとめたいと思っております。

 実践しながら質の高いものにと考えておりますので、多くの方々の暖かいご支援を戴きますようよろしくお願い申し上げます。

 尚「福知山BGM福祉サービス」の活動を円滑に行うために、事務所維持費・人件費・代行経費等の費用が必要なため、非営利団体として活動しております。


事務局
特定非営利活動法人 福知山BGM福祉サービス


〒620−0035
福知山市内記6丁目89の4

月〜金  午前10時から午後5時まで

TEL   0773−24−3244
FAX   0773−24−3458

事務スタッフ  芦田・石田・戸田・山田・池上

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設立趣旨書

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                      定款

             特定非営利活動法人「福知山BGM福祉サービス」  定款

                       第1章  総則
                         (名称)
  第1条 この法人は、特定非営利活動法人福知山BGM福祉サービスと称し、登記上は
       これを特定非営利活動法人福知山ビージーエム福祉サービスとする。
                         (事務所)
  第2条 この法人は、主たる事務所を京都府福知山市内記6丁目89の4に置く。             
     2  この法人は、従たる事務所を京都府舞鶴市福井500番地の3に置く。            

                       第2章  目的及び事業
                         (目的)
  第3条 この法人は、市民に対しボランティア活動を行うことを通して、社会福祉の増進と
       住みよい環境づくりの推進に貢献することを目的とする。
                    (特定非営利活動の種類)
  第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利
       活動を行う
       (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動    
       (2) まちづくりの推進を図る活動      
       (3) 環境の保全を図る活動          
       (4) 地域安全活動               
       (5) 国際協力の活動              
       (6) 子どもの健全育成を図る活動     
       (7) 経済活動の活性化を図る活動     
       (8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、
           助言又は、援助 の活動

                         (事業)
  第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
               (1) 特定非営利活動に係る事業
        @ 福祉有償運送事業                                   
        A 福祉車両の操作及び介助講習                            
        B 高齢者や障害者に対する生活応援サービス事業                 
        C ピア・カウンセリング事業(精神的な障害でお悩みの方への電話相談)   
        D NPOやボランティア団体の活動に対する支援事業               
        E 子育て応援サービス事業
          (一時預かり保育、子育て支援に関する情報提供)
        F 広報・啓発事業
        G 青少年育成事業(子どもや親に対する健全育成の啓発・防犯パトロール)
        H 安否確認事業(BGMから利用者宅への電話連絡)               
        I 病院ボランティア事業
        J 日中一時支援事業
        K 障害者移動支援事業                    
        L まちづくり推進事業                                  
        M その他、この法人の目的を達成するために必要とされる事業        

                       第3章 会員

                         (種別)
  第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
       (以下「法」という)上の社員とする。       
       (1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
       (2) 利用会員 この法人のサービスを利用する個人        
       (3) 賛助会員 この法人に賛同して、寄付をする個人及び団体 

                         (入会)
  第7条 正会員の条件は特に定めない。
    2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により
      理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなけれ
      ばならない。
    3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面を
      もって本人にその旨を通知しなければならない。    
    4 利用会員及び賛助会員については正会員に準ずる。          

                       (入会及び会費)
  第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

                      (会員の資格の喪失)
  第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 
      (1) 退会届を提出したとき。  
      (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。 
      (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。  
      (4) 除名されたとき。     

                         (退会)
  第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する
        ことができる
                         (除名)
  第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを
        除名すること ができる。この場合、その会員に対しては、議決の前に弁明の
        機会を与 えなければならない。
      (1) この定款に違反したとき。          
      (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
                      (拠出金の不返還)
  第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、返還しない。

                     第4章  役員及び職員
                       (種別及び定数)
  第13条 この法人に次の役員を置く。      
      (1) 理事は、5人以上10人以内とする。       
      (2) 監事は、1人以上3人以内とする。           
    2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
                         (選任等)
  第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
    2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
     3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の
      親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等
      以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
     4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

                         (職務)
  第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。  
    2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時又は理事長が欠けたときは、
      その職務を代行する。      
    3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、
      この法人の業務を執行する。          
    4 監事は、次に掲げる職務を行う。            
      (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。     
      (2) この法人の財産の状況を監査すること。     
      (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の
          行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した
          場合には、これを総会又は京都府知事に報告すること。
      (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
      (5) 理事の業務執行の状況又は、この法人の財産の状況について理事に
          意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。        

                        (任期等)
  第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。  
    2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は
      現任者の任期の残存期間とする。                               
    3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を
      行わなければならない。      

                       (欠員補充)
  第17条 役員が欠員になったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

                         (解任)
  第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは総会の議決により、これを
        解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を
        与えなければならない。
      (1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
      (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

                        (報酬等)
  第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
    2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
    3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

                         (職員)
  第20条 この法人に職員を置く。   
    2 職員は、理事長が任免する。   

                        第5章 総会
                         (種別)
  第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 

                         (構成)
  第22条 総会は、正会員をもって構成する。    

                         (権能)
  第23条 総会は、以下の事項について議決する。  
      (1) 定款の変更  
      (2) 解散   
      (3) 合併   
      (4) 事業計画及び収支予算ならびにその変更  
      (5) 事業報告及び収支決算           
      (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬  
      (7) 入会金及び会費の額            
      (8) 借入金(その事業年度の収支をもって、償還する短期借入金を除く。
         第48条において同じ)その他新たな義務の負担および権利の放棄
      (9) 事務局の組織及び運営    
      (10) その他運営に関する重要事項     

                         (開催)
  第24条 通常総会は、毎年1回開催する。 
     2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
      (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 
      (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
         もって招集の請求があったとき。
      (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

                         (招集)
  第25条 総会は、前条第2項第3号お場合を除き、理事長が招集する。 
     2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定により請求があったときは、
       その日から28日以内に臨時総会を招集しなければならない
     3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
       書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

                         (議長)
  第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

                        (定足数)
  第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが
       できない。

                         (議決)
  第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した
        事項とする。
     2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員過半数を
       もって決し可否同数の時は、議長の決するところによる。 

                        (表決権等)
  第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
     2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
       事項につ いて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任
       することができる。
     3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第49条の適用に
       ついては総会に出席したものとみなす。 
     4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に
       加わることができない。      

                        (議事録)
  第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
        ならない。
      (1) 日時及び場所
      (2) 正会員総数及び出席者数
         (書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること)
      (3) 審議事項      
      (4) 議事の経過の概要及び議決の結果  
      (5) 議事録署名人の選任に関する事項  
     2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
       署名、押印しなければならない。

                      第6章 理事会
                         (構成)
  第31条 理事会は、理事をもって構成する。

                         (権能)
  第32条 理事会は、この定款で定めるほか、次の事項を決議する。
      (1) 総会に付議すべき事項
      (2) 総会に議決した事項の執行に関する事項 
      (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

                         (開催)
  第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
      (1) 理事長が必要と認めたとき。
      (2) 2人以上の理事から会議の目的である事項の記載した書面をもって
         招集の請求があったとき。 
      (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

                         (招集)
  第34条 理事会は、理事長が招集する。 
    2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
      その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 
    3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
      書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

                         (議長)
  第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

                         (議決)
  第36条 理事会における議決事項委は、第34条第3項の規定によってあらかじめ
        通知した事項とする。
    2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の
      決するところによる。 

                        (表決権等)
  第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
    2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知させた
      事項について書面をもって表決することができる。
    3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項については、理事会に
      出席したものとみなす
    4 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の表決に
      係わることはできない。

                        (議事録)
  第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
        ならない
      (1) 日時及び場所
      (2) 理事総数、出席者数出席者名
         (書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
      (3) 審議事項  
      (4) 議事の経過の概要及び議決の結果  
      (5) 議事録署名人の選任に関する事項  
    2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
      署名、押印しなければならない。

                      第7章 資産及び会計
                        (資産の構成)
  第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
      (1) 設立当初の財産目録に記載された資産  
      (2) 入会金及び会費  
      (3) 寄付金品      
      (4) 財産から生じる収入
      (5) 事業に伴う収入   
      (6) その他の収入    

                        (資産の管理)
  第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て
        理事長が別に定める。

                        (会計の原則)
  第41条 この法人は、第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。

                      (事業計画及び予算)
  第42条 この法人の事業計画及び、これに伴う収支予算は理事長が作成し、総会の
        議決を経なければならない。 

                         (暫定予算)
  第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき
        理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
        収入支出することができる
    2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

                      (予算の設定及び使用)
  第44条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設ける
        ことができる。
    2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

                      (予算の構成及び更正)
  第45条 予算作成後のやむを得ない自由が生じたときは、総会の議決を経て
        既定予算の追加又は更正をすることができる。

                       (事業報告及び決算)
  第46条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に
        対する書 類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し監事の監査を
        受け、総会の議決を経なければならない。
    2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

                         (事業年度)
  第47条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

                         (臨機の措置)
  第48条 予算をもって定めるもののほか借入金の借り入れその他、新たな義務の
        負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければ
        ならない。

                         (定款の変更)
  第49条 この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の
        4分の3以上の多数による決議を経、かつ法第25条第3項に規定する
        軽微な事項を除いて、京都府知事の認証を得なければならない。

                           (解散)
  第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
      (1) 総会の決議
      (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
      (3) 正会員の欠乏
      (4) 合併
      (5) 破産
      (6) 京都府知事による設立の認証の取り消し
    2 前次号1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の
      承諾を得なければならない。 
    3 第1項第2項の事項により解散するときは、京都府知事の認定を得なければ
      ならない。

                        (残余財産の帰属)
  第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は
        法第11条第3項に掲げるもののうち、総会において決議したものに譲渡する
        ものとする。

                           (合併)
  第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の総数の4分の3
        以上の議決を経、かつ京都府知事の認証を得なければならない。

                       第9章 公告の方法
  第53条 この法人の公告は、この法人の事業所に掲示するとともに、官報に
        掲載して行う。

                       第10章 雑則
                           (細則)
  第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、
        理事長がこれを定める。

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                          役員
                       理事長   山田 周一
                       副理事長 荒川 浩司
                       理事    吉竹 四郎
                       理事    佐藤 昌良
                       理事    芦田 加奈子
                       理事    石田 才予
                       理事    戸田 久美子
                       理事    小谷 好男   
                       理事    伊藤 伸
                       理事    豊島 建治
                       監事    村岡 洋子
                       監事    日和 宏美

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